本協会への登録は、毎年度更新するものとし「一般財団法人山口陸上競技協会登録規則」に従って、速やかに申し込んでください。
※一般財団法人山口陸上競技協会登録規則
- 第1条 この規則は、一般財団法人山口陸上競技協会(以下「本協会」という。)への登録手続き等について必要な事項を定めるものとする。
- 第2条 本協会への登録に関しては、公益財団法人日本陸上競技連盟登録規程を準用する。
- 第3条 本協会に新たに加入しようとする団体は、加入申込書(別紙様式1)に規約、会員名簿及び役員構成表を添付し、事務局に提出しなければならない。
- 第4条 入会を認められた会員は、本協会の定款及び諸規程を遵守しなければならない。
- 第5条 加入団体等が退会しようとするときは、退会届(別紙様式2)を事務局に提出しなければならない。
- 第6条 本協会への一般競技者等の登録は、登録会員5名以上で組織する加入団体登録とする。
- 2 高校生・中学生の登録は、それぞれ在籍する学校単位とする。
- 3小学生の登録は、スポーツ少年団等の団体単位とする。
- 4高校生・中学生は在学している学校とそれ以外の加入団体(クラブ等)の両方に登録することが出来る。
- 第7条 本協会への一般競技者等の登録は、原則として居住地又は勤務地に所在地を有する市郡陸上競技協会、又は勤務する事業所若しくは有志で結成されるクラブに申し込むものとする。
- 第8条 本協会への登録は、毎年度更新するものとし、すべての加入団体は本協会が指定する日までに市郡陸上競技協会を経由して申し込むものとする。期日以降の登録申込者は、追加登録扱いとして受付けるものとする。市郡陸上競技協会は、一般競技者等の登録においては、登録された項目を精査し、承認を行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、高校生・中学生・小学生の登録方法等については別途定めるものとする。
- 第9条 市郡陸上競技協会は、一般競技者等の登録においては、登録された項目を精査し、承認を行う。
- 2 公益財団法人日本陸上競技連盟(以下「日本陸連」という。)及び本協会は、承認された登録内容を閲覧する。
- 第10条 本協会に登録した者は、下表の登録料を納入しなければならない。 ※本協会登録料は消費税を含まない。
区分 | 本協会登録料(単位:人) | 日本陸連登録料(単位:人) | |
---|---|---|---|
一般競技者 | 一次登録 | 2,500円 | 1,000円 |
追加登録 | 3,000円 | 1,000円 | |
高校生 | (定・通除く)300円 | 500円 | |
中学生 | 300円 | 500円 | |
小学生 | 200円 | 500円 |
- 第11条 市郡陸上競技協会は、一般競技者等の一次登録申込者の登録料(市郡内の事業所及びクラブを含む。)を当該年度の5月末日までに納入しなければならない。
- 2 追加登録申込者は、追加登録料を添えて申し込まなければならない。
- 3 高校生・中学生・小学生の登録料の納入期日等は別途定める。
登録に関する問合せ先
登録業務に関すること
山口陸上競技協会 総務委員長 中原 憲明
TEL:090-8060-6815(携帯)
登録管理システムの操作等に関すること
山口陸上競技協会 情報処理委員長 西村 信勝
TEL:090-8247-4955(携帯) 0820-23-7910(自宅)
FAX:0820-23-7910(自宅)
登録に関するお知らせ
・山口県登録をされる大学生(学連登録)は、お知らせを確認の上学連登録を済ませて手続きしてください。
・山口陸上競技協会への一次登録の期日を7月31日(月)まで延長しますので、本協会への登録料の支払いについてご留意ください。
なお、8月1日(火)以降は追加登録扱いとなります。